2009年4月14日火曜日

遺留分の特例の流れ

Q:遺留分の民法特例がスタートしましたが、どのような手続きを取っていけばいいのですか?

P:次のような手続きになります。

A:遺留分の特例は、経営承継円滑化法に規定されたもので、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の手続きを経ることによって、次の適用が受けられるというものです。
①後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
適用を受けるには、まず、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し、次にその合意した日から1か月以内に後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認申請を行い、次にその確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に遺留分の算定に係る合意の許可の申立てをしなければならず、許可の審判が確定すると合意の効力が生ずることになります。
申立てには、次のものが必要です。
・申立書1通
・「遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書」(経済産業大臣作成)1通
・合意書面のコピーを推定相続人の人数分の通数
・推定相続人全員の戸籍謄本各1通
・旧代表者の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本各1通

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