2009年4月20日月曜日

為替相場が著しく変動した場合

Q:為替相場が著しく変動した場合には、特別の換算方法があると聞きました。どのように計算するのですか?

P:期末時のレートで評価することが認められます。

A:法人税法では、為替相場が著しく変動した場合には、期末においてその外貨建資産等を取得したものとして期末時のレートで評価替えができることとなっています。
著しく変動した場合とは、次の算式で求めた割合がおおむね15%以上になる場合をいいます。
(A-B)÷A
A:その事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B:その事業年度終了の日におけるその外貨建資産等の帳簿価額
この場合には、次の点に注意してください。
①外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等について計算した割合がおおむね15%以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ円換算することは認められません。
②個々の外貨建資産等ごとに割合を求めるのが困難な場合は、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、債務、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として割合を計算することが認められます。

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