2009年4月15日水曜日

物品による売上割戻し

Q:業績をあげるため売上割戻し制度を導入しようと検討しています。物品による売上割戻しはどのように取り扱われるのですか?

P:事業用資産又は少額物品以外で行う売上割戻しは交際費等になります。

A:売上割戻しとは、得意先に対し売上高もしくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用をいい、交際費には該当しない(損金)取扱いとなっています。
そして、この金銭を受け取った相手方の事業者においては、これを収益に計上することが明らかにされています。
この取扱いは、金銭で行われる売上割戻しの取扱いですが、物品で行った場合には次のように取り扱われることとなっています。
[原則]
物品を交付する場合や旅行・観劇等に招待する費用は、それらが売上割戻しと同様の基準であっても交際費等として扱われます。
[例外]
その物品が得意先において棚卸資産もしくは固定資産として販売もしくは使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価が少額(3,000円以下)である物品(少額物品)であり、かつ、その交付基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するための費用は交際費等にしなくてよいこととされています。

 相続 税理士 相続
 会計事務所 記帳代行

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