2011年5月31日火曜日

被災者に対する見舞金

Q:東日本大地震に被災した人に見舞金を送ろうと思います。どのような取扱いになりますか?

P:次のようになります。

A:
①取引先に対する災害見舞金等
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当せず、損金の額に算入されます。
②従業員等に支給する災害見舞金品
災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。また、専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
③災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
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2011年5月30日月曜日

扶養控除

Q:今年から扶養控除の取扱いが変わったそうですが、どうなったのですか?

P:次のようになりました。

A:扶養控除の改正は、平成22年の税制改正で行われており、今年度分の所得税から適用されることとなっています。内容は次のとおりです。
①扶養親族のうち16歳未満の者(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
②特定扶養親族のうち16歳から18歳までの者に係る上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止されました。
整理しますと次のようになっています。
 ・16歳未満・・・ゼロ円
 ・16歳から18歳まで・・・38万円
 ・18歳から22歳まで・・・63万円
 ・22歳から70歳まで・・・38万円
 ・70歳から・・・48万円
 ・同(同居の場合)・・・58万円
なお、源泉徴収税額表を使って扶養親族の数を求める場合は、次のようにします。
本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦(特別の寡婦を含む)、寡夫又は勤労学生に該当するときには、その1に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、また、その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当する人がいるときには、これらの1に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を、それぞれ扶養親族等の数とします。
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2011年5月27日金曜日

固定資産を現物出資して会社を設立した場合

Q:固定資産を現物出資して会社を作ろうと思っていますが、消費税が免税にならない場合があると聞きました。どういうことですか?

P:その固定資産が調整対象固定資産に該当する場合で、その事業年度の消費税の確定申告を一般課税でした場合は、その後2年間消費税の免税事業者になることができません。

A:平成22年の税制改正では、平成22年4月1日以後、次の①、②のいずれにも該当する事業者は、調整対象固定資産の課税仕入を行なった日の属する課税期間の初日から、原則として3年間、免税事業者になること及び簡易課税制度を適用して申告することができないこととされました。
①課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後に開始する課税期間から課税事業者となる場合
②資本金1千万円以上の法人を設立した場合
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の固定資産で一の取引単位の税抜き購入価額が100万円以上のものをいいますが、現物出資でこれに該当する資産を出資した場合は、税務上、資産の譲渡があったものとなり、会社においては課税仕入をしたこととなりますので、その会社が、上記に掲げる①、②に該当する場合は、原則として、その調整対象固定資産の課税仕入を行なった日の属する課税期間の初日から3年間は、免税事業者になること及び簡易課税制度を適用して申告することが認められなくなります。
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2011年5月26日木曜日

老人ホームに入居している場合の小規模宅地の特例

Q:父が最近、終身利用権付き老人ホームに入居しましたが、父が亡くなったときは、これまで住んでいた自宅に小規模宅地等の特例を受けることができますか?私は、別の場所で生活をしており、父は一人暮らしでした。

P:受けることはできません。

A:小規模宅地等の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に適用され、適用があるかないかは被相続人等が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定され、その具体的な判定に当たっては、その者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになります。
お尋ねの場合、終身利用権付きの老人ホームに入居されたということですので、生活の拠点がこちらに移転したと考えられ、小規模宅地等の特例は受けられないものと思われます。
また、小規模宅地等の特例は、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地にも適用されますが、お尋ねの場合、あなたがお父さんと別の所で生活しておられるとの事ですので、これにも該当しませんので、小規模宅地等の特例の適用は受けられないものと思われます。
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2011年5月25日水曜日

地震保険料控除

Q:地震による損害は地震保険に加入していないと補償がないそうなので、地震保険に加入しようと思います。特典はありますか?

P:地震保険料控除(所得控除)があります。

A:地震保険は、火災保険とセットで加入できるものとなっていますので、地震保険だけで加入するということはできないことになっています。
地震保険に加入しますと、地震だけでなく、津波や地震を原因とする火災や損害を補償してくれます。
税務においては、支払った保険料の金額に応じて次の地震保険料控除(所得控除)が認められています(年末調整又は確定申告)。
①年間支払保険料が5万円超の場合
 一律5万円
②5万円以下の場合
 支払金額の全額
なお、平成18年の12月末までに加入した保険期間が10年以上の長期損害保険契約の保険料には、次の旧長期損害保険料控除が認められており、両方加入している場合は、それぞれの合計額まで(最高5万円)所得控除が認められることとなっています。
①年間支払保険料が1万円以下の場合
 全額
②1万円超2万円以下
 支払金額×1/2+5千円
③2万円超
 1万5千円
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2011年5月24日火曜日

被災地における社会保険料の納期限の延長

Q:東日本大地震で被災された人に対する社会保険料の納付の特例は出されていませんか?

P:納期限の延長の措置が採られています。

A:日本年金機構は、3月末に東日本大地震で被災された人に対する社会保険料の納期限を延長する措置を講じる旨を明らかにしています。
概要は、次のとおりです。
①厚生年金保険料等の納期限の延長
 地震によって多大な被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業主の方等の厚生年金保険料等の納期限が延長されます。保険料等とは、厚生年金保険料、船員保険料、健康保険料、子ども手当に係る拠出金等をいいます。なお、この対象地域は、今後、被災の状況を踏まえて見直ししていくこととされています。
②延長の内容
 平成23年3月11日以降に到来する保険料等の納期限から自動的に延長されます。また、毎月月末に行われていた保険料等の預金口座からの引き落としも、納期限が延長されている間は、行われません。なお、延長後の納期限は、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととされており、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定められることになっています。
 この地域以外の方であっても、地震で相当な損失を受けた方は、申請すれば、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。
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2011年5月23日月曜日

セール・アンド・リースバックの取扱い

Q:このたび、いわゆるリースバック契約を結ぶことになりましたが、この場合のリース取引はどのように取り扱われますか?

P:相当の理由がない限り、金銭の貸借ととして取り扱われます。

A:リース取引は、税務上、原則としてリース対象資産を引き渡したときにそのリース資産の譲渡があったものとして取り扱われますが、実質的に金銭の貸借と認められるものについては、売買ではなく金銭の貸付があったものとして取り扱われることになっています。
その判定は、取引当事者の意図、その資産の内容等から行われることになりますが、次のようなものについては、金銭の貸借とされるリース取引に該当しないものとして扱われることとなっています。
①譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することにつき、次のような相当な理由があり、かつ、その資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ.多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人においてその資産を購入した方が事務の効率化が図られること
ロ.輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ.既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
②法人の事業用資産で、その資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
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2011年5月20日金曜日

経営状況の著しい悪化による役員給与の改定

Q:役員給与を期中で減額する場合、業績悪化改定事由がないと損金算入が認められないとの事ですが、業績悪化改定事由とはどのようなケースをいうのですか?

P:次のよう場合をいいます。

A:役員給与は、原則として、定期同額給与でないと全額損金算入が認められませんが、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により給与の額が改定された場合には例外的に損金算入が認められることとなっています。
業績悪化改定事由には、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれませんが、次のような場合は、業績悪化改定事由に該当することとされています。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
なお、業績悪化により、社員の賞与を一律カットせざるを得ない状況などもこれに該当するものと思われます。
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2011年5月19日木曜日

租特透明化法の適用

Q:今月決算から、法人が租税特別措置法の適用を受ける場合には、明細書の添付が必要だとか。どうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:この取扱いは、平成22年度改正で決まったもので、平成23年4月1日以後に終了する事業年度において、租税特別措置法の適用(たとえば、中小企業の軽減税率や交際費等の損金不算入の特例など)を受ける場合には、適用額明細書を添付しなければならないこととなっています。
適用額明細書には、適用を受けようとする条項や番号、適用額のほかに、事業種目や業種番号等を記載することとなっています。
e-Taxを利用して申告書を提出している法人については、適用額明細書についてもe-Taxで送信できるようになるようです。
こうして添付された適用額明細書は、平成24年3月分まで集計されたうえで、財務大臣が報告書を国会に提出して、租税特別措置として残すのか、それとも廃止するのかを検討することとなります。
なお、適用額明細書の添付がなかった場合でも、それが故意でない場合には、直ちに租税特別措置法の適用が認められないという訳ではなく、速やかに提出をすれば認められることとなっています。
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2011年5月18日水曜日

災害と保険金

Q:東日本大地震による被害が甚大ですが、地震に伴い保険金を受け取った場合はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
①傷害保険の保険金
 原則として、地震や津波による損害は保険金の支払対象になりませんが、後片付け中にケガをしたような場合には保険金が支払われます。
こうした保険金を被保険者又は被保険者の配偶者もしくは直系血族又は生計を一にする親族が受け取った場合は、全額非課税となります。
②地震保険の保険金
 地震による損害は、火災保険では支払い対象にならず、地震保険又は地震保険特約が付加されているものが対象になります。
保険金は、建物の損害(全損、半損、一部損)に応じて支払われますが、いずれも所得税では非課税とされています。
③生命保険の保険金
 不幸にして亡くなられた場合に支払われる保険金は、契約形態によって相続税になったり、一時所得になったり、贈与税になったりしますので注意してください。
④自動車保険の保険金
 地震・噴火・津波「車両損害」担保特約を付保していた場合に限り、保険金が支払われますが、所得税では非課税となります。
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2011年5月17日火曜日

災害に関する税務

Q:東日本大震災の復旧が急ピッチで行われていますが、災害に関する税務はどのようになっていますか?

P:主な取扱いは、次のようになっています。

A:災害に遭ったときの税務には、次のようなものがあります。
【災害により滅失・損壊した資産等の取扱い】
法人又は個人事業者の有する資産が被災し、次のような損失又は費用が生じたときは、その損失又は費用の額は、損金の額に算入されます。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が、災害により滅失又は損壊した場合の損失
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
③土砂その他の障害物の除去のための費用
【復旧費用の取扱い】
 被災資産について支出する費用は、次のように取り扱われます。
①原状回復費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
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2011年5月16日月曜日

租特法の延長

Q:3月末までに今年度の税制改正が国会で承認されなかったため、3月末で期限切れになっていた租税特別措置法のうち、混乱が生じそうなものの一部を3ヶ月延長されたそうですが、どのようなものが延長されたのですか?

P:次のようなものです。

A:今年度の税制改正が、国会で承認されないと3月末で期限切れになってしまう法律があり、国民の生活に混乱が生じるおそれがあります。
そこで、それを回避するため、この法律の期限を暫定的に3ヶ月延長する措置が講じられました。
主なものには次のようなものがあります。
①中小企業者等の法人税率の特例
②エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
③住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置
④不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例
⑤入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例
⑥入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
⑦農地等に係る贈与税の納税猶予に関する経過措置
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2011年5月12日木曜日

武富士の贈与税判決

Q:先日、武富士の贈与税裁判の最高裁の判決があり、国が敗訴して2,000億円が還付されたそうですが、どういう内容だったのですか?

P:こうした節税スキームは、一般的な法感情の観点から、課税しないというのは少なからず違和感があるが、個別否認規定がない以上、租税回避スキームだからといって否認することは許されないとして、納税者を支持する判決を出しました。

A:この判決は、当時の贈与税の規定、すなわち、日本国内に住所を有しない制限納税義務者は、取得財産のうち国内財産だけが課税されるという規定を納税者が逆手に取り、自らは海外に住み、親の財産を海外に移転させ、その贈与を受けたというもので、一審は納税者を支持しましたが、高裁が課税当局を支持したため、納税者が最高裁に上告をしたものでした。
判決では、この一連の取引は、租税回避スキームではあるが、租税回避スキームだからといって明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきであるとして、納税者を支持したうえで、一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところであると結びました。
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2011年5月11日水曜日

被災先に対する売掛債権の免除

Q:得意先が東日本大地震に遭い、事務所が損壊してしまいました。当社では、この得意先に対する売掛金を免除して、援助しようと思っていますが、税務上の取扱いはどうなりますか?

P:損金算入が認められます。

A:法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当せず、単純に損金算入できるとしています。
また、既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど、契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引について従前の取引条件を変更する場合も、同様に扱うこととしています。
ちなみに、法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用についても、交際費等に該当せず、単純に損金算入できるとしています。
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2011年5月10日火曜日

年金払積立傷害保険の相続税評価

Q:妻を被保険者及び給付金の受取人とする年金払積立傷害保険に加入しようと思いますが、相続になった場合、評価はどのようになりますか?

P:次のようになります。

A:
①給付金支給開始日前に保険契約者が死亡した場合
権利を承継する相続人に相続税が課税されますが、この場合の年金保険契約に関する権利の評価額は、次により計算した金額となります。
イ.解約返戻金を支払う旨の定めのないもの
予定利率を基に複利年金終価率等で計算した金額に100分の90を乗じて得た金額
ロ.解約返戻金を支払う旨の定めのあるもの
解約返戻金の金額
②給付金支給開始日に給付金受給権を取得する場合
 給付金受給権を取得する者に贈与税が課税されますが、この場合の給付金受給権の評価額は、次のように評価されます。
イ.確定型の場合
 有期定期金として評価しますが、この場合には、給付金支払期間の年数を「給付を受けるべき残りの期間の年数」として計算します。
ロ.保証期間付有期型の場合
 原則として、有期定期金又は終身定期金のいずれか低い金額で評価しますが、この場合には、保証期間に非保証期間を含めた給付金支払期間の年数を有期定期金の「給付を受けるべき残りの期間の年数」として、計算します。
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2011年5月9日月曜日

エコポイントの課税関係

Q:家電エコポイント制度が、今年一部内容が変わり延長になりましたが、この制度を利用した場合の所得税の取扱いは、どうなるのですか?

P:一時所得となり、課税の対象となります。

A:エコポイント制度は、今年から「統一省エネラベル5★の製品を購入し、買い替えをしてリサイクルを行った場合」に適用されることとなりましたが、エコポイントを商品に交換した場合には、次のように取り扱われることとなっています。
①一般の家庭用
購入時に付与されたポイントをエコポイントと交換した場合は、その交換商品の価額が経済的利益の額となり、その交換した年分の一時所得として課税の対象になります。
なお、一時所得を計算する場合には、50万円の特別控除の適用がありますので、他に一時所得がない場合には、50万円までは実質、課税の対象にはなりません。
②事業用
 そのポイントを、事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産の購入に伴い付与されたものであるときは、一時所得ではなく、事業所得又は不動産所得等の収入金額になります。
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2011年5月2日月曜日

国税不服審判所47裁決事例を公表

Q:先ごろ、国税不服審判所から裁決事例が公表されたとか。どんな内容だったのですか?

P:平成22年1月から3月までの24事例及び4月から6月までの23事例が公表されました。

A:国税不服審判所は、先ごろ、平成22年1月から6月までの47事例をまとめた裁決事例集No79を公表しました。
国税通則法関連が10事例、所得税法関連が13事例、法人税法関連が5事例、相続税法関連が6事例、登録免許税関連が1事例、消費税法関連が5事例、国税徴収法関連が7事例となっています。
主なものには、次のようなものがあります。
【所得税の必要経費】
 不動産貸付業を行う者が支出した業務と直接関連のないゴルフの接待費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされました。
【居住用財産の譲渡所得の特別控除】
 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けるためには、客観的にある程度の期間、その居住用家屋を生活の本拠としていなければならないが、請求人は所有者となった日前にすでに譲渡を受託していたことから、租税特別措置法第35条の適用は受けられないとされました。
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