2011年2月24日木曜日

税務調査終了時手続きの改正

Q:税務調査が終了した時の手続きが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:明確化、法制化が図られます。

A:調査終了時の手続きは次のようになります。
①更正・決定等すべきと認められる場合
(イ)納税者に対し、次の事項が説明されます。
(a)調査結果(非違の内容、金額、理由)
(b)修正申告等を行った場合にはその部分について不服申立てができないこと等
(ロ)調査終了時には、上記(a)及び(b)を簡潔に記載した税務署長等名の文書が交付されます。
(ハ)課税庁の職員は、調査終了時に修正申告等の勧奨を行うことができます。
(ニ)納税者が修正申告書等を提出した場合には、その納税者に対し、調査が終了した旨の通知書(B)が交付されます。
(ホ)更正・決定等がされるときは、調査が終了した旨の通知書(B)が交付されます。
(ヘ)納税者に税理士等がいる場合で、本人の同意があるときは、その税理士等に通知を行うことで終了になります。
(ト)実地の調査以外の調査の場合には、上記文書(A)及び通知書(B)が納税者が求めれば交付されます。
②更正・決定等すべきと認められない場合
更正・決定等すべきと認められない旨を記載した通知書(B)が交付されます。
(注)この改正は、平成24年1月1日以後の調査について適用されます。
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