2011年2月16日水曜日

死亡退職金

Q:先日、当社の社員が事故で亡くなりましたので、退職金を遺族の方に支給しますが、源泉徴収はどのようにしたらいいのでしょうか?

P:源泉徴収は必要ありません。

A:退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払いを受ける一切の給与をいいますが、会社が退職手当を支給する場合には、原則として、所得税の源泉徴収をしなければなりません。
ただし、死亡により退職した者の遺族が受け取る退職手当等で、その死亡後に支給期が到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税が課税されないことになっていますので、この場合の退職手当等からは所得税の源泉徴収をする必要がありません。
なお、相続税の対象となる退職手当等とは、その支給が被相続人の死亡後3年以内に確定したものとされていますので、被相続人の死亡後3年経過後に支給が確定したものについては適用がなく、この場合には、相続税ではなく、その支給を受けた遺族の一時所得としての所得税が課せられますので、源泉徴収は不要ですが、遺族の方の所得税の確定申告が必要となります。
このように死亡した者の遺族に支給される退職手当は、その支給時期によって課税上の取扱いが違いますので注意してください。
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