2011年2月23日水曜日

税務調査 平成23年改正

Q:税務調査の手続きが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:明確化、法制化が図られます。

A:平成23年度の税制改正では、税務調査の手続きが改正され次のようになります。
①原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知が行われます。
ただし、次に掲げるおそれがあると認める場合は、事前通知が行われません。
(イ)正確な事実の把握を困難にするおそれ
(ロ)違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれ
(ハ)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
②通知の対象者、内容、方法等
(イ)対象者
納税者本人、調書提出者及びその代理人(税理士等)、反面先
(ロ) 内容
通知内容は、次のとおりです。
(a)調査の開始日時・場所
(b)調査の目的、調査対象税目、課税期間
(c)調査の対象となる帳簿書類その他の物件等
③方法
 原則として、文書で事前に行われます。
④対象となる調査
 実地調査
(注)この改正は、平成24年1月1日以後の調査について適用されます。
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