2011年2月3日木曜日

特殊関係使用人給与の活用

Q:役員給与は期中で増減すると損金に算入できない金額が発生してしまうとか。何か良い方法はないですか?

P:役員を退任して使用人として給与の支給を受けるということも検討してみてはいかがでしょう。

A:役員に対する給与は、①定時同額給与、②事前届出した臨時的給与、③一定の要件を満たす利益連動給与以外は損金の額に算入されず、期中増額も定時株主総会による改定で、改定前及び改定後の給与支給額がそれぞれ同額であるものでなければ損金に算入することができないなど、厳格に取り扱われることとなっていますので、支給については結構気を配らなければなりません。
これに対して役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対する給与は、このような規制がなく、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入しないとされているだけですので、たとえば、社長の親族を役員にしているような場合であれば、役員を辞任させて使用人にすれば、支給に関してはあまり気にすることもなくなり、検討の余地があるのではないでしょうか。
ただし、この場合には、使用人であっても会社の株式を5%超所有しているなど、一定の要件に該当するものは、役員とみなされ、役員に対する給与としての取扱いが適用されることになっていますので注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 役員報酬のことなら役員給与相談室
大阪市の会計事務所 大阪 会計事務所

0 件のコメント: