2011年2月9日水曜日

役員退職金の取扱い

Q:この度、当社の役員が退職することとなりました。役員退職金の取扱いはどのようになりますか?

P:過大でない限り、損金に算入されます。

A:法人税では、役員に対する退職給与は、原則として、損金に算入されますが、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として一定の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています。
また、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより支給する退職給与の額も、損金の額に算入されないこととなっています。
一定の金額とは、各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、①その役員のその内国法人の業務に従事した期間、②その退職の事情、③その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいうこととしています。
なお、役員の退職給与の適正額は、明確な決まりはありませんが、次の算式で求めていれば問題ないとされています。
退職時の報酬金額×勤続年数×功績倍率
功績倍率は、同規模同業種の法人を参考に決定することになります。
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