2011年2月25日金曜日

更正の請求 平成23年度改正

Q:更正の請求の制度が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:更正の請求期間が1年から5年になります。

A:平成23年度の税制改正では、更正の請求制度が次のようになります。
①「嘆願」という実務慣行が解消され、更正の請求期間が次のようになります。
イ.納税者が行う更正の請求期間が5年(現行1年)に延長されます。
ロ.課税庁が行う増額更正期間が5年(現行3年のもの)に延長されます。
(注)贈与税等に係る更正の請求期間については6年(現行1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求期間については9年(現行1年)に、それぞれ延長されます。
ハ その他
(イ)更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が義務化されます。
(ロ)故意に内容虚偽の更正の請求書を提出した場合の処罰規定が設けられます。
(注)上記イ、ロの改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。また、ハの改正については、平成23年6月1日以後に行う更正の請求について適用されます。
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