2011年2月7日月曜日

個人所得課税 平成23年度改正

Q:今年度の税制改正では、個人の所得課税が増税になるとか。どのような改正になるのですか?

P:次のような改正が行われます。

A:今年度の個人の所得課税の改正の概要は、次のようなものです。
①給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額に245 万円の上限が設けられます。
②役員給与等に係る給与所得控除の見直し
役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合、給与所得控除額に一定の制限が設けられます。
③特定支出控除の見直し
職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費や職務に関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費が特定支出控除の対象に含められます。
④退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以下の役員退職手当等については、2分の1課税が廃止されます。
⑤成年扶養控除の見直し
 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生、給与所得が400万円以下の納税者は引き続き控除の対象となるが、給与所得の多い者は控除が減少又は廃止とされます。
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