2011年2月22日火曜日

国税通則法 平成23年改正

Q:国税通則法が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:納税者権利憲章が策定され、次のような見直しがなされます。

A:国税通則法は、次のような改正がされ、納税者権利憲章が策定され、各種税務手続の明確化が図られます。
①税務調査における事前通知
②税務職員による質問検査権
③税務調査終了後における調査内容の説明
④税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨
⑤税務調査における終了通知
⑥税務調査において納税者から提出された物件の預かり・返還等に関する手続
⑦更正の請求期間の延長
⑧更正の請求における「事実を証明する書類」の添付の義務化
⑨内容虚偽の更正の請求書の提出に対する処罰規定
⑩処分の理由附記
(注)納税者権利憲章は、平成23年中に準備が進められ、平成24年1月1日に公表されます。
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