2011年2月4日金曜日

消費税の仕入税額控除の要件

Q:消費税で、一定の要件を満たさないと仕入税額控除の適用が受けられないとか。どのようになっているのですか?

P:一定の事項を記載した帳簿及び請求書を7年間保存しておかなければなりません。

A:課税事業者が、課税仕入れの税額控除の適用を受けるには、一定の事項を記載した帳簿及び取引の相手方が作成した請求書等のいずれをも7年間保存しておかなければなりません。
ただし、次の場合は帳簿の保存のみでよく、また、6年目以降については、帳簿又は請求書等のいずれかを保存しておけばよいこととされています。
①課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
②請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合
なお、やむを得ない理由がある場合とは、次のような場合をいいます。
(a)自動販売機を利用した場合
(b)入場券、乗車券等のように、証明書類が回収される場合
(c)課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(d)その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価が確定していない場合(支払対価が確定したときには、請求書等の交付を受け、保存が必要)
(e)その他これらに準ずる理由がある場合
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