2011年2月15日火曜日

相続税 平成23年度改正

Q:今年度の税制改正では、相続税がかなり変わるとか。どのようになるのですか?

P:次のような改正が行われます。

A:今年度の相続税の改正の概要は、次のようなものです。
①相続税の基礎控除
 現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」である基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」にされます。
②税率
 最高税率が現行の50%から55%に引上げられるとともに、税率構造が見直されます。
③死亡保険金の非課税金額の見直し
 現行「500万円×法定相続人の数」である非課税枠が、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」にされます。
 ・未成年者
 ・障害者
 ・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
④未成年者控除、障害者控除の引き上げ
 未成年者控除及び障害者控除の1年当たりの控除額が10万円に引上げられます。
⑤贈与税の税率
 20歳以上の直系卑属を受贈者とする暦年贈与の税率が緩和されます。
⑥相続時精算課税制度
 受贈者に20歳以上の孫が追加されるとともに贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続 報酬 相続税 報酬 税理士 報酬 料金 相続
相続 相続税 申告 報酬 料金

0 件のコメント: