2011年2月8日火曜日

税理士報酬に対する源泉徴収

Q:私は個人事業者です。税理士に支払った報酬は源泉徴収しなければなりませんか?

P:使用人に対する給与がある場合は、源泉徴収しなければなりません。

A:所得税では、居住者に対し、国内において次に掲げる報酬もしくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬もしくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないとされています。
①弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
②その他一定の報酬又は料金
 したがって、原則的に、事業者が税理士に対して報酬を支払う場合には源泉徴収をしなければならないのですが、給与につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われる報酬・料金、すなわち、次の個人事業者については源泉徴収をしなくてもいいこととなっています。
①給与の支払いのない個人
②常時2人以下の家事使用人のみに対し給与の支払いをする個人
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