2011年2月21日月曜日

中小企業税制 平成23年改正

Q:中小企業の税制は、平成23年度の税制改正でどのようになりますか?

P:税率の引き下げなどの改正が行われます。

A:中小企業の税制は、今年度の税制改正で次のように改正されます。
①中小法人の軽減税率
 特例による税率が15%(現行18%)に引き下げられた上、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されるとともに、本則税率が19%(現行22%)に引き下げられます。
(注)平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の租税特別措置法による税率が適用されます。
②中小企業税制の適用除外
 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には、次の制度が適用されないこととなります。
イ.軽減税率
ロ.特定同族会社の特別税率の不適用
ハ.貸倒引当金の法定繰入率
ニ.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
ホ.欠損金の繰戻しによる還付制度
ヘ 繰越欠損金及び貸倒引当金の中小企業の特例
(注)大法人とは、資本金が5億円以上の法人等をいいます。
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