2009年12月1日火曜日

貸倒引当金の対象にならない債権

Q:貸倒引当金の対象にならない一括評価金銭債権には、どのようなものがありますか?

P:次のようなものがあります。

A:次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に該当しないこととされています。
①預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
②保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
③手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額
④前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
⑤仕入割戻しの未収金
⑥デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
⑦雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
⑧証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額など
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
不動産の税金、不動産の有効活用に伴う税金は不動産の税金相談室

0 件のコメント: