2009年12月2日水曜日

個人事業者の海外渡航費

Q:個人事業者の海外渡航費は、どういう場合に認められますか?

P:事業の遂行上直接必要と認められる場合に限り必要経費に算入することができます。

A:個人事業者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航がその事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入することが認められます。
また、個人事業を営む者と生計を一にする親族で、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準じて取り扱われます。
なお、事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む)の海外渡航がその事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されますが、次に掲げる旅行は、原則として、その事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
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