2009年12月18日金曜日

課税対象にならない弔慰金等

Q:会社から社員に弔慰金を支給する場合、課税上問題にならない金額ってあるのですか?

P:相続税基本通達3-20に定められた金額の範囲内であれば問題ないでしょう。

A:税務では、法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないことになっていますが、この社会通念上相当と認められる金額についての具体的な金額は明らかにされていません。
そこで、税務の取扱いでは弔慰金の金額が明示されている相続税基本通達3-20の規定を準用することとしており、この金額の範囲であれば、問題にならないとしています。
相続税基本通達3-20に規定してる金額は、次のとおりです。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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