2009年12月24日木曜日

建築士の社員の年末調整

Q:当社には建築士の資格を持った社員がいます。この者の源泉徴収の提出は、一般の社員と基準が違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:一定の資格を持った者の源泉徴収票の提出基準は、次のようになっています。

A:一般の社員について年末調整をした場合には、年間給与が500万円を超えると「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければなりませんが、一定の者の提出基準については、次のように取り扱われることとなっています。
①法人(人格のない社団、財団を含みます)の役員及び現に役員をしていなくてもその年中にこれらの役員であった者・・・年間給与の額が150万円超
②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等・・・年間給与の額が250万円超
③①、②以外の者・・・年間給与の額が500万円超
したがって、その者が建築士として業務を常に行なえる状況にあるのであれば、年間の給与の額が250万円を超えた場合に提出が必要になります。なお、この場合において未払いの給与がある場合は、その金額を含めて判断します。
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