2009年12月8日火曜日

租税特別措置法って

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをするといっていますが、租税特別措置法とはどういう内容のものなのですか?

P:おおむね4つの類型にまとめることができます。

A:租税特別措置というのは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のこと(「租税法」金子宏著)をいいますが、おおむね次の4つの類型にまとめることができます。
①課税の免除や繰延べなど税負担の軽減等を図るもの
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業投資促進税制
・住宅ローン減税
・エコカー減税など
②本則に定める原則と異なる課税方式を定めるもの
・利子所得の分離課税
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
③租税回避の防止や課税の適正化を図るもの
・移転価格税制
・外国子会社合算税制など
④その他
・内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例
・公益法人等の損益計算書等の提出など
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