2009年12月28日月曜日

財産分与により取得した居住用家屋

Q:私は、これまで夫と共有で取得した自宅に住宅ローン控除の適用を受けてきましたが、夫と離婚することとなりましたので、夫の持分をローンを組んで取得することとなりました。この財産分与により取得した分も住宅ローン控除の適用が受けられますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けられます。

A:住宅ローン控除は、財産分与により共有持分を取得したという場合であっても、居住用家屋を新たに取得したものとして取り扱われますから、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしていれば、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。
ただし、この場合には、住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることとなりますので、取得年分については年末調整でローン控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますので注意してください。
なお、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんので、この点、間違いのないようにしておいてください。
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