2009年11月30日月曜日

使用人に対する賞与

Q:使用人に対する賞与の損金算入時期は定めがあるのですか?

P:次のように規定されています。

A:使用人に対する賞与の損金算入時期は、次のようになっています。
①労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
②次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
ハ.その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
③上記①及び②以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度
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