2009年12月10日木曜日

住宅取得等資金贈与の直系尊属

Q:住宅取得等資金贈与の500万円非課税の対象となる養子関係がある場合の直系尊属の範囲が明らかにされたそうですが、どのような取扱いになったのですか?

P:次のようになっています。

A:国税庁から公表された通達によりますと、この特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次のような者は含まれないこととされています。
①その特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法727条(縁組による親族関係の発生)に規定する親族関係は除く。②において同じ)
②その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属
③その特定受贈者が民法817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
ただし、養親及びその養親の直系尊属からこの規定による住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、その贈与のときに養子縁組による親族関係がないときは、この規定の適用を受けることはできません。
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