2009年12月25日金曜日

信託受益権の評価方法

Q:信託の利益を受ける権利も相続税の対象になるそうですが、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:信託受益権の相続税評価額は、財産評価基本通達によりますと、次の区分に応じてそれぞれ次のように評価することとなっています。
①元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。
②元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。
③元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ.元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ.収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
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