2009年12月15日火曜日

小規模事業者の現金主義

Q:個人の小規模事業者には、現金主義で収入と費用計上できるそうですが、要件などはどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:現金主義とは、現実に収入し、支出した時期を総収入金額又は必要経費の計上時期とする方法で、その年の前々年分の不動産所得金額と事業所得金額の合計額(青色専従者給与又は事業専従者控除する前の金額)が300万円以下である青色申告者について、所轄税務署に届け出をすることを要件に認められることになっています。
現金主義の計算は、次のように計算します。
イ.総収入金額は、その年に現実に収入した金額によりますが、この収入金額には現金収入のほか、小切手、受取手形の期日到来分、割引による収入その他経済的利益の収入が含まれます。
ロ.必要経費は、その年に現実に支出した金額によりますが、この支出には、現金支出のほか、小切手の振出し、支払手形の期日到来分による支出が含まれます。また、支出の伴わない償却費や事業用資産の損失も必要経費に算入されますが、貸倒金や引当金、準備金は売掛金や棚卸資産などが所得金額の基礎となっていないこともあり、必要経費に算入することは認められていません。なお、この場合の青色申告特別控除は、65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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