2009年12月4日金曜日

大工、左官、とび職の所得区分

Q:大工、左官、とびに対する所得税の取扱い通達が見直されるとか、どうなるのですか?

P:次のような改正案が出され、意見公募されていました。

A:通達案では次のようになっています。
大工等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、その報酬が請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(事業所得)、又は、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価(給与所得)により判定するので留意する。ただし、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務提供することが認められるかどうか
②報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
⑤材料又は用具等を報酬の支払者から提供されているかどうか
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