2009年12月7日月曜日

マイカー通勤者の非課税限度額

Q:マイカー通勤している人の通勤手当の非課税限度額はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:マイカー通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
①2km未満の場合・・・全額課税
②2km以上10 km未満の場合・・・4,100円
③10km以上15 km未満の場合・・・6,500円
④15km以上25 km未満の場合・・・11,300円
⑤25km以上35 km未満の場合・・・16,100円
⑥35km以上45 km未満の場合・・・20,900円
⑦45km以上の場合・・・24,500円
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
そして、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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