2009年12月29日火曜日

役員に対する歩合給

Q:当社の取締役は、使用人と同様の業務にも従事していることから、使用人と同様の基準で歩合給を支給しています。この歩合給は、定期同額給与に該当しますか?

P:定期同額給与には該当しません。

A:法人税法では、役員の給与のうち次のものを定期同額給与として、損金に算入することを認めています。
①当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
つまり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与とされていますので、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、使用人と同様の基準で歩合給を支給していたとしても、その歩合部分の給与は損金に算入することはできません。
なお、その役員が使用人兼務役員で使用人としての職務に対する給与について歩合給を採用しているという場合には、その額が不相当に高額でない限り損金に算入されることになります。
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