2009年12月19日土曜日

妻名義の生命保険に対する生命保険料控除

Q:私は、妻名義で生命保険に加入しています。生命保険料控除は、私が受けることができますでしょうか?

P:あなたが保険料を負担しているということを明らかにした場合は、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。

A:生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができる制度です。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者のあなたがその保険料を支払ったということを明らかにした場合には、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。
なお、この場合には、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なって(妻が受取りの場合は贈与税、あなたが受取りの場合は一時所得として課税が生じる)きますので注意が必要です。
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