Q:当社では、役員給与を月末に支給していますが、改定は、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更することとしていますので、改定を決議した後始めて到来する給与は改定前の金額になります。この場合、定期同額給与として認められますか?
P:認められます。
A:役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間でと解されており、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始する新たな職務執行期間にかかる給与の額を定めるものであると考えられています。
ご質問の場合、定時株主総会後最初に到来する支給日は改定前の金額で、その次の支給分から改定された金額を支給しても定期同額給与として認められるかというご質問だと思いますが、実務においては、定時株主総会開催日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更するということも一般的に行われていることですから、①事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給日の前日までの支給時期又は②給与改定前の最後の支給時期の翌日からその事業年度終了の日までの各支給時期における支給額が同額であるときは、それぞれ定期同額給与として認められることとなっています。
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2009年2月16日月曜日
2009年2月10日火曜日
工事進行基準の進捗度合いの算定方法
Q:ソフトウェア業についても工事進行基準が導入されるようになったそうですが、進捗度合いはどのように算定したらいいのですか?
P:会計上の原価比例法が税務でも認められます。
A:工事進行基準とは、請負金額やその原価を事業年度終了時にその進捗割合から見積り、その見積もった金額から前期までに計上した収益・費用を控除した金額を当期の収益・費用として計上するというもので、税務では、工事期間が1年以上で、請負金額が10億円以上の長期大規模工事については強制適用、長期大規模工事以外でも工事進行基準により経理しているときは工事進行基準が適用されることとなっています。
工事進行基準は、これまで建設業界だけで使われてきましたが、会計基準が改正されソフトウェア業や製造業も対象となったことから、この進捗割合をどのように見積もればいいのかという声が上がっていましたが、建設業界で一般に用いられている原価比例法を適用しておけば問題ないようです。
原価比例法とは、実際かかった原価を見積り総原価で除して計算する方法ですが、出来高の価値でプロジェクトを管理するEVMやその他の方法でも進捗状況が適切に反映されているものであれば認められるでしょう。
相続税 税理士 相続、相続税対策 相続税の申告なら大阪の税理士、三輪税理士事務所。
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P:会計上の原価比例法が税務でも認められます。
A:工事進行基準とは、請負金額やその原価を事業年度終了時にその進捗割合から見積り、その見積もった金額から前期までに計上した収益・費用を控除した金額を当期の収益・費用として計上するというもので、税務では、工事期間が1年以上で、請負金額が10億円以上の長期大規模工事については強制適用、長期大規模工事以外でも工事進行基準により経理しているときは工事進行基準が適用されることとなっています。
工事進行基準は、これまで建設業界だけで使われてきましたが、会計基準が改正されソフトウェア業や製造業も対象となったことから、この進捗割合をどのように見積もればいいのかという声が上がっていましたが、建設業界で一般に用いられている原価比例法を適用しておけば問題ないようです。
原価比例法とは、実際かかった原価を見積り総原価で除して計算する方法ですが、出来高の価値でプロジェクトを管理するEVMやその他の方法でも進捗状況が適切に反映されているものであれば認められるでしょう。
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2009年2月6日金曜日
得意先の業績がおもわしくない場合
Q:得意先の業績がおもわしくなく、売掛金の回収が滞っています。貸倒損失を計上することは認められますか?
P:次に該当する場合には認められます。
A:貸倒損失の計上は次の場合に限り認められていますので、ただ業績が悪いというだけでは計上できませんので注意してください。
①法律上の貸倒れ
会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合には計上が認められます。
②事実上の貸倒れ
債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において貸倒れを計上し、担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められます。
③形式上の貸倒れ
債務者に次に掲げる事実が発生している場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れ処理することが認められています。(売掛債権のみ)
・取引を停止した時以後1年以上経過した場合
・同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
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P:次に該当する場合には認められます。
A:貸倒損失の計上は次の場合に限り認められていますので、ただ業績が悪いというだけでは計上できませんので注意してください。
①法律上の貸倒れ
会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合には計上が認められます。
②事実上の貸倒れ
債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において貸倒れを計上し、担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められます。
③形式上の貸倒れ
債務者に次に掲げる事実が発生している場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れ処理することが認められています。(売掛債権のみ)
・取引を停止した時以後1年以上経過した場合
・同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
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2009年2月5日木曜日
損害賠償金の取扱い
Q:交通事故に遭い、相手方から損害賠償金をもらいました。取扱いはどうなりますか?
P:次のような取り扱いになっています。
A:事故による損害賠償金とのことですが、損害賠償金でも内容によって次のように取り扱われることになっています。
①心身に加えられた損害に対するもの
心体の傷害に対して支払われるもの及び心身に加えられた損害に対して支払われる慰謝料等の損害賠償金は、非課税とされています。
②治療費に対するもの
治療費として受け取る損害賠償金も非課税の対象となります。ただし、この場合において医療費控除の適用を受けるときは、支払った医療費から受け取った損害賠償金等を差し引いて医療費控除の計算をしなければなりません。
③所得補償に対するもの
怪我などで働けなかった期間の給与補償や収益の補てんとして受け取る所得補償保険金なども非課税扱いになります。
④同一生計人が受け取った損害賠償金
傷害を受けた人と損害賠償金の支払いを受けた人が別人であっても、傷害を受けた人が配偶者や直系血族、生計を一にする親族である場合は、その損害賠償金は非課税の対象になります。
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P:次のような取り扱いになっています。
A:事故による損害賠償金とのことですが、損害賠償金でも内容によって次のように取り扱われることになっています。
①心身に加えられた損害に対するもの
心体の傷害に対して支払われるもの及び心身に加えられた損害に対して支払われる慰謝料等の損害賠償金は、非課税とされています。
②治療費に対するもの
治療費として受け取る損害賠償金も非課税の対象となります。ただし、この場合において医療費控除の適用を受けるときは、支払った医療費から受け取った損害賠償金等を差し引いて医療費控除の計算をしなければなりません。
③所得補償に対するもの
怪我などで働けなかった期間の給与補償や収益の補てんとして受け取る所得補償保険金なども非課税扱いになります。
④同一生計人が受け取った損害賠償金
傷害を受けた人と損害賠償金の支払いを受けた人が別人であっても、傷害を受けた人が配偶者や直系血族、生計を一にする親族である場合は、その損害賠償金は非課税の対象になります。
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2009年2月4日水曜日
税制改革、中期プログラム
Q:さきごろ、税制改革の道筋を示す中期プログラムが閣議決定されたそうですが、どのような内容のものだったのですか?
P:次のようなものとなっています。
A:中期プログラムでは、改革の基本方向性として次の8つを示しています。
①個人所得課税・・・各種控除や税率構造を見直し、高所得者の税負担を上げるとともに中低所得者の負担軽減を検討する。金融所得課税の一体化を更に推進する。
②法人課税・・・社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに法人税率の引下げを検討する。
③消費税・・・全額を社会保障財源とすることを明確化したうえで消費税の税率を検討する。
④自動車諸税・・・税制の簡素化を図るとともに税制の在り方及び税率のあり方を総合的に見直し、負担の軽減を検討する。
⑤資産課税・・・相続税の課税ベースや税率構造等を見直し負担の適正化を検討する。
⑥納税者番号制度の導入準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図る。
⑦地方税・・・地方消費税の拡充を検討するとともに地方法人税のあり方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な体系の構築を進める。
⑧低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。
相続の報酬 相続税 報酬 税理士 報酬 相続 相続税の申告報酬は、税理士報酬.COM
記帳 確定申告 決算申告なら顧問料不要の大阪の 三輪 税理士事務所 大阪市、中央区、堺筋本町
P:次のようなものとなっています。
A:中期プログラムでは、改革の基本方向性として次の8つを示しています。
①個人所得課税・・・各種控除や税率構造を見直し、高所得者の税負担を上げるとともに中低所得者の負担軽減を検討する。金融所得課税の一体化を更に推進する。
②法人課税・・・社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに法人税率の引下げを検討する。
③消費税・・・全額を社会保障財源とすることを明確化したうえで消費税の税率を検討する。
④自動車諸税・・・税制の簡素化を図るとともに税制の在り方及び税率のあり方を総合的に見直し、負担の軽減を検討する。
⑤資産課税・・・相続税の課税ベースや税率構造等を見直し負担の適正化を検討する。
⑥納税者番号制度の導入準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図る。
⑦地方税・・・地方消費税の拡充を検討するとともに地方法人税のあり方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な体系の構築を進める。
⑧低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。
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2009年2月3日火曜日
平成21年度個人課税の改正
Q:平成21年度の税制改正では、証券・金融税制以外に個人関連の改正でめぼしいものはありませんか?
P:確定拠出年金制度の改正、介護医療保険控除などが盛り込まれています。
A:平成21年度の税制改正では、次のようなものが盛り込まれています。
(1)確定拠出年金制度の拡充
①マッチング拠出の取扱い
企業型確定拠出年金に従業員拠出型(マッチング拠出)が導入されることになり、その掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金)の対象になる。
②対象となる掛金
事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行われる掛金の全額が対象となる。
③拠出限度額の引上げ
マッチング拠出の導入に伴い、確定拠出年金の限度額が引き上げられることとなる。
(2)介護医療保険料控除の創設
生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の生命保険料控除と別枠で4万円(住民税は2.8万円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設され、これに伴ない、一般の生命保険料控除及び年金保険料控除の適用限度額は4万円(住民税は2.8万円)(現行5万円:住民税は3.5万円)に変更される。
確定申告 料金・青色申告 料金/確定申告の料金表は税理士報酬.COM
大阪市 税理士、大阪市の税理士なら顧問料が不要の三輪税理士事務所(大阪市、中央区、堺筋本町)
P:確定拠出年金制度の改正、介護医療保険控除などが盛り込まれています。
A:平成21年度の税制改正では、次のようなものが盛り込まれています。
(1)確定拠出年金制度の拡充
①マッチング拠出の取扱い
企業型確定拠出年金に従業員拠出型(マッチング拠出)が導入されることになり、その掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金)の対象になる。
②対象となる掛金
事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行われる掛金の全額が対象となる。
③拠出限度額の引上げ
マッチング拠出の導入に伴い、確定拠出年金の限度額が引き上げられることとなる。
(2)介護医療保険料控除の創設
生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の生命保険料控除と別枠で4万円(住民税は2.8万円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設され、これに伴ない、一般の生命保険料控除及び年金保険料控除の適用限度額は4万円(住民税は2.8万円)(現行5万円:住民税は3.5万円)に変更される。
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2009年2月2日月曜日
平成21年度土地譲渡益課税の特例
Q:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税の特例が創設されるそうですが、どのようなものなのですか?
P:1,000万円の特別控除と先行取得した場合の圧縮記帳を認める制度が創設されます。
A:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税に対する特例が盛り込まれています。概要は次のとおりです。
①1,000万円の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等(その年1月1日において所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、その長期譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除を認める制度を創設する。
②土地を先行取得した場合の圧縮記帳
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合※を限度として圧縮記帳を認める制度を創設する。
※先行取得が平成21年中・・・80%
平成22年中・・・60%
税理士報酬.COM/税理士報酬 税理士の報酬 規定 相場 相続税 確定申告 税理士 報酬 料金
税理士 大阪(大阪市) 記帳・記帳代行と決算申告を支援する大阪市の税理士 三輪
P:1,000万円の特別控除と先行取得した場合の圧縮記帳を認める制度が創設されます。
A:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税に対する特例が盛り込まれています。概要は次のとおりです。
①1,000万円の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等(その年1月1日において所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、その長期譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除を認める制度を創設する。
②土地を先行取得した場合の圧縮記帳
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合※を限度として圧縮記帳を認める制度を創設する。
※先行取得が平成21年中・・・80%
平成22年中・・・60%
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