2009年2月2日月曜日

平成21年度土地譲渡益課税の特例

Q:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税の特例が創設されるそうですが、どのようなものなのですか?

P:1,000万円の特別控除と先行取得した場合の圧縮記帳を認める制度が創設されます。

A:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税に対する特例が盛り込まれています。概要は次のとおりです。
①1,000万円の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等(その年1月1日において所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、その長期譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除を認める制度を創設する。
②土地を先行取得した場合の圧縮記帳
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合※を限度として圧縮記帳を認める制度を創設する。
※先行取得が平成21年中・・・80%
平成22年中・・・60%

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