2009年2月16日月曜日

役員給与を改定直後の支給分から支給しない場合

Q:当社では、役員給与を月末に支給していますが、改定は、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更することとしていますので、改定を決議した後始めて到来する給与は改定前の金額になります。この場合、定期同額給与として認められますか?

P:認められます。

A:役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間でと解されており、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始する新たな職務執行期間にかかる給与の額を定めるものであると考えられています。
ご質問の場合、定時株主総会後最初に到来する支給日は改定前の金額で、その次の支給分から改定された金額を支給しても定期同額給与として認められるかというご質問だと思いますが、実務においては、定時株主総会開催日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更するということも一般的に行われていることですから、①事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給日の前日までの支給時期又は②給与改定前の最後の支給時期の翌日からその事業年度終了の日までの各支給時期における支給額が同額であるときは、それぞれ定期同額給与として認められることとなっています。

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