2011年6月10日金曜日

非常用食料品の取扱い

Q:当社では、災害時に備えて食料品を購入して備蓄しておくこととしました。この食料品の購入費用は、損金に算入してもいいですか?

P:問題ありません。

A:災害時に備えて備蓄する非常用食料品は、次の理由から備蓄時に事業供用されたものとして取り扱うことが認められていますので、その備蓄した時の損金の額に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないものであること
③仮に、その食品が法人税に定める棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
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