2011年6月22日水曜日

被災地の事業用資産の買換え

Q:被災地の事業用資産を買換えた場合には、特例が認められるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:東日本大震災に伴い、事業用資産の買換え特例が認められることとなりました。
概要は次のとおりです。
なお、この取扱いは法人だけでなく、個人にも同様の取扱いがあります。
①対象期間
 平成23年3月11日から平成28年3月31日ま  で
②対象となる買換え
・被災区域内の土地等又はこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から、国内にある土地等又は減価償却資産への買替え
・被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
③課税の繰延割合
 100%
④事業供用要件
 対象期間内に資産の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において買換え資産を取得し、かつ、その取得の日から1年以内にその事業の用に供すること
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