2011年6月29日水曜日

土地の貸付と消費税

Q:自分の所有地を駐車場として貸そうと思います。消費税はどのような取扱いになりますか?

P:原則は非課税ですが、貸付期間が1ヶ月未満である駐車場や施設を有する駐車場などは課税になります。

A:土地の貸付は、消費税法上、原則として非課税になりますが、貸付期間が1ヶ月未満のものや駐車場施設の利用に伴う土地の使用は消費税が課税されます。
したがって、貸し付けた土地を借り受けた者がその土地を整備して駐車場として利用していたとしても、土地を貸し付けた者はあくまでも更地の貸付であるので、その貸付期間が1ヶ月以上であれば、その土地の貸付は消費税が非課税となります。
なお、この場合の1ヶ月未満かどうかは、その土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定します。
また、駐車場としての土地の使用で、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないもの、いわゆる青空駐車場(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く)は、その土地の使用は土地の貸付けとなり、消費税は課税されないこととなっています。
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