2011年6月23日木曜日

被災関連寄付金の特例

Q:被災関連の寄付に特例が設けられたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:東日本大震災に伴い、被災関連寄付金の特例が出されました。
概要は、次のとおりです。
①対象となる寄付金
 国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が指定寄付金として指定した寄付金
②対象期間
 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した災害関連寄付金
③特例措置
・寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の80%(現行40%)とする。
・認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄付金のうち、被災者の支援活動に充てられるものについて、その寄付金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)が所得税額から控除される。
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