2011年6月7日火曜日

事前照会に対する文書回答の改正

Q:事前照会に対する文書回答の方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:さきごろ、事前照会に対する文書回答の事務処理手続きが改正されました。主な内容は次のようなところです
①実質審査事務(新設)
照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、文書回答担当者は、事前照会者に対し口頭で示すこととされました。
なお、この場合の「処理の時期の見通し等」については、できる限り「1か月後」といった具体的な時期の見通しを示すこととし、具体的な時期を示せない場合には、その理由を説明するとともにその時点で示せるものを示すこととされました。
そして、事前照会者に対して示した内容に変更が生ずることとなった場合には、その内容を速やかに事前照会者に連絡することとされました。
②公表(改正)
公表は、原則として、回答後2か月以内に行われますが、事前照会の際に、事前照会者から一定期間内(1年を超えない期間内)につき公表しないことを求める申出があった場合で、その申出に相当の理由があると認められるときには、その申出に係る期間後に公表されます。
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