2011年6月8日水曜日

災害による損失・復旧費用

Q:東日本大震災で店舗が一部損壊しました。これを復旧する費用は、どのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
1.災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合において、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊費用又は除去費用
③土砂その他の障害物の除去費用
2. 復旧のために支出する費用
法人が、被災資産について支出する費用は、次のように取り扱われます。
①原状回復費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
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