2011年6月2日木曜日

相続させる旨の遺言の効力

Q:相続させるとする遺言がある場合において、その相続させるとした相手が被相続人より先に死亡している場合は、その遺言は無効になりますか?

P:特段の事情がない限り、効力は生じないとする最高裁の判決があります。

A:この事件は、遺言により遺産を相続させるとしていた子Bが、遺言者Aより先に死亡してしまったことから、もう一人の子Cが法定相続分の持分があるとして、Bの代襲者に持分権の確認を求めて争われてきたものです。
最高裁は、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人にその遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとし、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はなく、特段の事情があるとはいえないとして代襲者の主張を退けました。
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