2011年6月6日月曜日

ふるさと寄付金の活用

Q:被災した人たちへの寄付にふるさと寄付金という制度があるそうですが、どんな内容なのですか?

P:被災地への寄付は、ふるさと寄付金として所得税及び個人住民税が控除されます。

A:被災地の県や市町村への寄付金や義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられることになっています。
被災地以外の出身の人でも適用が受けられますので、活用してください。
寄付の方法は、被災地の県や市町村に直接する方法の他、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄付する方法があります。
寄付には、地方公共団体に対してする寄付金と被災者に対してする義援金があり、それぞれ受入口座が定められており、そこに振込みをすることになります。
受入口座は、総務省のホームページに記載されています。
ふるさと寄付金をすると、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合は、5,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税額から控除が行われます。
寄付をした場合は、振込書の控えを添付して、来年の確定申告をすることにより税額が還付されることになります。
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