2011年6月20日月曜日

非居住者の退職手当

Q:海外法人に出向して7年になる社員が、この度退職します。本社からの退職金と現地法人から退職金をもらいますが、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:海外に7年勤務している社員は、税務上の非居住者となりますから、国内源泉所得だけが課税対象となります。
したがって、非居住者が受ける退職金については、次のように取り扱われることになります。
①現地法人からの退職金
現地法人からの退職金は、海外勤務に対するものですから、国外源泉所得となり課税対象にはなりません。
②本社からの退職金
本社からの退職金は、その退職金のうちその者が居住者であった期間に行った勤務に対する国内源泉所得だけが課税対象になります。
したがって、退職金の総額に、退職金の計算の基礎とされた期間のうちに居住者であった期間の占める割合を乗じて国内源泉所得を求め、この金額に20%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになりますが、受給者の選択により、その年中に支払いを受ける退職手当の総額を、居住者として受けたものとして課税を受けることもできることとなっています。
これは、国内勤務で退職した者と海外勤務となって退職した者とで税負担が違うというのは不合理ということで、このような取扱いがされているのです。
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