2011年6月15日水曜日

東日本大震災の税制特例

Q:東日本大震災への税制上の特例が出されましたが、阪神大震災になかった特例もあるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:東日本大震災の税制特例で、阪神大震災のときになかったものは、次のようなものです。
①寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税では、寄附金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行は40%)になる。また、認定NPO法人等に対する寄附を、指定寄附金とした上で、税額控除制度を導入する。
②住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。また、住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合は、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
③自動車重量税の特例還付
平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
④買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
被災者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に自動車を買換える場合、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
⑤船舶等の再建造等に係る登録免許税の免税
⑥建設請負工事の契約書等の印紙税の非課税
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