2011年6月16日木曜日

プレゼント付定期預金の商品に対する課税

Q:一定額の定期預金を預け入れると抽選でプレゼントが貰える定期預金があったので、申し込んだら、当選してギフト券が当たりました。このギフト券に対する課税は、どのようになりますか?募集金額には上限がありませんが、申込は一人一口となっています。

P:一時所得となります。

A:最近は、預金を集めるため、銀行がいろいろな企画をするようです。
お尋ねのプレゼント付定期預金もその一つだと思いますが、よく似たものに、懸賞金付預金というものがあります。
この懸賞金付預金の懸賞金については、20%(内地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われることとなっていますが、この懸賞金付預金は、一の抽選ごとの懸賞金等の総額が、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものに対して適用されることとなっていますので、このプレゼント付定期預金には適用できないことになります。
また、このプレゼント付定期預金は、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権が付与されるものですから、利子所得には該当しません。
結局、このプレゼント賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として取り扱われることになります。
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