2009年8月27日木曜日

リビングニーズ特約の生前給付金

Q:夫ががんになり余命3ヶ月と宣告されました。リビングニーズ特約の給付金をもらいましたが、この給付金には税金がかかりますか?

P:かかりません。

A:リビングニーズ特約とは、おおむね、次のようなものになっています。
①被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部を生前給付金として支払う。
②生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
③生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
④特約の保険料は不要である。
リビングニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
所得税では、疾病により重度の障害状態になったことなどにより支払いを受ける高度障害保険金や高度障害給付金、入院費給付金等は、身体の傷害に基因して支払を受けるものとして非課税所得とされていますので給付金には課税されることはありません。

 税理士 大阪 税理士 大阪 税理士事務所
 相続 報酬 税理士報酬 相続

0 件のコメント: