2009年8月6日木曜日

自社株を同族株主に低額で譲渡した場合

Q:自社株を同族株主に低額で譲渡した場合は、どのように取り扱われますか?

P:譲渡した個人には譲渡益が出れば譲渡所得課税、譲渡を受けた個人には贈与税がかかることがあります。

A:同族株主のいる会社の株式の評価は、次のような評価方法を採ることとなっています。
①原則的評価方法を採る人
・取得後の議決権割合が5%以上の株主
・中心的同族株主がいない場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・中心的な同族株主で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・役員である株主又は役員となる株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
②特例的評価方法を採る人
・役員でない株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・同族株主以外の株主
この評価方法によらず、この評価方法により求めた評価額より低い価額で個人間売買した場合には、譲渡した個人には譲渡益が生じない限り課税関係は生じませんが、譲渡を受けた個人側では、売買価額と評価額との差額が贈与となり課税されることとなります。

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