2009年8月7日金曜日

事業廃止年分の事業税の取扱い

Q:私は、今年、個人事業を廃止して法人成りをしました。今年度の個人の事業税は、いつの経費になるのですか?

P:今年の必要経費に、事業税を見積もって算入することができます。

A:所得税では、事業税のように納期が分割して定められているものは、原則として、それぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費になることとなっています。
しかし、事業を廃止した年分の事業税については、翌年の必要経費にできないことから、廃止年分に事業税を見積もって必要経費に算入することが認められています。
見積額は、次の算式で計算します。
{(A±B)×R}÷(1+R)
A・・・事業税の課税見込み額を控除する前の廃業年分の事業所得金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R・・・事業税の税率
なお、見込み額を控除しなかった場合には、廃業年分の事業税が確定したときに、事業を廃止した年分の事業所得の金額から控除することになりますので、廃業年分の事業税の納付すべきことが確定した日から2ヶ月以内に更正の請求の手続きをすることになります。

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