2009年8月3日月曜日

贈与があったとされない場合

Q:贈与税では、名義を変えても贈与があったとされない場合があるとか。どんな場合があてはまるのですか?

P:次のような場合は、贈与があったとされないこととなっています。

A:税務では、名義変更があった場合には、原則として、贈与があったものとして取り扱いますが、次の場合には、贈与があったものとされないこととなっています。
①他人名義で不動産、船舶、有価証券等を取得した場合で次のような場合
・名義になっている人が名義人となっている事実を知らなかった場合
・名義人が対象となっている不動産、船舶等を使用収益していない場合
・名義人が有価証券を管理運用し、又はその収益を享受していないこと
③過誤等により他人名義にした場合
他人名義で財産を取得したことが過誤又は軽率になされた場合で、かつ、それらのことが取得者の年齢からみて確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得者の名義にした場合に限り、贈与がなかったものとして取り扱われます。また、他から取得した財産を他人名義とした場合のほか、自分が持っていた財産の名義を他人名義に変更した場合も同様に扱われます。
その他、一定の場合にも贈与があったとされないこととされています。

 大阪の税理士事務所 大阪市 税理士事務所
 会計事務所 求人 大阪市 会計事務所の求人

0 件のコメント: