2009年8月11日火曜日

破産手続きと貸倒れ

Q:当社の取引先が、破産手続きの申立てをしました。貸倒損失で計上しても問題ないでしょうか?

P:申立ての段階では50%相当額を貸倒引当金に計上し、廃止決定又は終結決定がなされた時点で貸倒処理することになります。

A:法人税では、破産手続きの開始の申立てがあったときは、その債務者に対する金銭債権の額の50%相当額を回収不能額として貸倒引当金に計上できるとしており、次の金額は金銭債権の額から除くとしています(この時点では貸倒損失として計上できません)。
①その債務者から受け入れた金額があるため、実質的に債権とみられない部分の金額
②担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額
では、いつの時点で貸倒損失を計上することができるかですが、破産手続きは会社更生法や民事再生法などと違って、債権の切捨てという手続きがありませんので、法律上の債権の消滅というものがありません。したがって、裁判所の廃止決定又は終結決定による法人の登記の閉鎖という事実により、事実上回収可能性がないことが明らかになった段階で貸倒損失を計上することになります。ただし、終結前であっても破産管財人から配当金額がゼロという証明がある場合などは終結前であっても貸倒損失の計上が認められます。

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