2009年8月4日火曜日

被災資産に係る資本的支出・修繕費

Q:災害に遭った固定資産に手を加えました。この費用は、どんな取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:災害により被害を受けた固定資産について手を加えた場合の費用は、次のように取り扱われることとなっています。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい、次のようなものが例示されています。
・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

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